第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般社団法人木の香るあおぞらの会と称する。
(主たる事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を名古屋市緑区徳重一丁目1108番地に置く。
(目的)
第3条 この法人は、児童の健全育成を図るために、放課後児童(児童福祉法第6条の3第2項の「小学校に就学している児童であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないもの」をさす。)に対する施設や運営に関する調査研究を行い、望ましい施設を提供し、放課後児童支援事業の運営の支援を行い、地域との交流を行い、児童の健康を増進し、情操をゆたかにすることを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)放課後児童に対する施設や運営に関する調査研究事業
(2)放課後児童支援施設を提供する事業
(3)放課後児童支援事業の運営を支援する事業
(4)放課後児童支援事業と地域との交流を促進する事業
(5)放課後児童支援事業に資する物販及び物品を提供する事業
(6)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
第2章 社員及び会員
(法人の構成員)
第5条 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体を会員とし、会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
2 会員となるには、この法人所定の様式による申し込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
(会費等)
第6条 会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
(退会)
第7条 会員は、別に定める退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
(除名)
第8条 会員が次のいずれかに該当するときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の決議(以下「特別決議」という。)によって除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第9条 前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するとき、その資格を喪失する。
(1)退社したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
(4)第6条の支払いの義務を1年以上履行しなかったとき。
(5)除名されたとき。
(6)総社員の同意があったとき。
(社員名簿)
第10条 この法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。
第3章 社員総会
(構成)
第11条 社員総会は、すべての会員をもって構成する。
(開催)
第12条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3カ月以内に開催し、臨時社員総会は、必要に応じて開催する。
(招集)
第13条 社員総会の招集は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数をもって決定し、代表理事が招集する。
2 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の5日前までに通知しなければならない。
(議長)
第14条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、社員総会で議長を選出する。
(議決権)
第15条 各会員は、各1個の議決権を有する。
(決議の方法)
第16条 社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上が出席し、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)定款の変更
(3)解散
(4)その他法令で定められた事項
(議事録)
第17条 社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 前項の議事録には、議長及び出席した理事が記名押印又は署名する。
3 議事録は、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。
第4章 役員
(役員の設置)
第18条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上9名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2 理事のうち1名を代表理事1名とし、理事会の決議によって、理事の中から選定する。
(役員の選任)
第19条 理事及び監事は、社員総会の決議によって社員の中から選任する。
2 監事はこの法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
3 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者を含む。)である理事の合計数が理事の総数の3分の1を超えてはならない。
4 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
(理事の職務及び権限)
第20条 理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、職務を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人を代表し、この法人の業務を執行し、統括する。
3 代表理事は、毎事業年度に4カ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行状況を理事会に報告する。
(監事の職務及び権限)
第21条 監事は事理の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事及び監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事又は監事は、辞任又は任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
(役員の解任)
第23条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。
(役員の報酬等)
第24条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、その職務を執行するために必要とする費用を別途支払うことができる。
(取引の制限)
第25条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合には、社員総会において、その取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
(責任の一部免除)
第26条 この法人は、役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、社員総会の特別決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 理事会
(構成)
第27条 この法人に理事会を置く。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事の選定及び解職
(開催)
第29条 理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は理事総数の過半数の出席がなければ開会することができない。
2 通常理事会は、毎年2回以上開催する。
3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)代表理事が必要と認めたとき。
(2)代表理事以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の要請があったとき。
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
(議長)
第31条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。ただし代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
(決議)
第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
(議事録)
第33条 理事会の議事録については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。2 出席した理事及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。
第6章 基金
(基金の拠出)
第34条 この法人は、社員又は第三者に対し、一般法人法第131条に規定する基金の拠出を求めることができるものとする。
(基金の募集)
第35条 基金の募集、割り当て及び払い込み等の手続きについては、代表理事が決定するものとする。
(基金の拠出者の権利)
第36条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。
(基金の返還の手続き)
第37条 基金の拠出者に対する返還は、返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、代表理事が決定したところに従って行う。
第7章 資産及び会計
(事業年度)
第38条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第39条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、直近の社員総会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4 前項までの書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般に閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算)
第40条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定期社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項のほか、次の書類を主たる事務所に5年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
(剰余金)
第41条 この法人は、剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第42条 この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第8章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第43条 この定款は、社員総会の特別決議によって変更することができる。
(解散)
第44条 この法人は、社員総会の特別決議その他法令で定められた事由により解散する。
第9章 公告の方法
(公告の方法)
第45条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第10章 補則
(委任)
第46条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、代表理事が別に定める。
(法令の準拠)
第47条 この定款に定めのない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
附則
1 この法人の最初の事業年度は、この法人成立の日から令和2年3月31日までとする。
2 この法人の設立時の理事及び代表理事は、次のとおりとする。
設立時理事 池田 徹弘
設立時理事 小笠原 利明
設立時代表理事 池田 徹弘
3 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする。
池田 徹弘
小笠原 利明
以上、一般社団法人木の香るあおぞらの会を設立するため、この定款を作成し、設立時社員が次に記名押印する。
附則
令和元年11月6日施行
附則
令和2年1月29日、一部を追記し、改定、施行した。
附則
令和3年5月21日、一部を追記し、改定、施行した。